10年の義務化瑕疵保険経過後も保険は延長できる

新築住宅には、住宅品質確保促進法(品確法)により構造・防水部分については10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

10年の保険期間が経過した後も「延長保険」で、保険の延期が可能です。

5年と10年が選べ、新築時の「瑕疵保証」と同じように、雨漏りや構造上重大な問題が発生した際、保険を利用して修繕が可能です。新築を担当した工務店が倒産した場合でも保険会社に直接請求できる保証です。

延長瑕疵保険に加入するには

① 検査 (ホームインスペクション)が必要です。

② 修繕が必要です。

5年の延長瑕疵保険の場合、弊社の代表 佐俣がホームインスペクションの資格を持っており、自社で点検を致しております。点検で修繕が必要でないと確かめられれば、5年間の延長については修繕しなくてOK

・・・ということで、

 『大正ロマンを自分らしく住まう家』瀬谷区 Y様が延長瑕疵保険にお申込みくださったので
代表の佐俣とメンテナンス担当の佐俣朝日(息子)が点検にお伺いして参りました。

自然素材 スーパー白洲そとん壁の外観 右の大きな開口の中はバスコートです
床下も乾燥してよい状態でした。

Y様宅もとても綺麗に暮らしてくださっていて、修繕は不要でした。また、5年間、安心してお過ごしいただけます。

経年美化を楽しんで、なるべく長く快適にお過ごしいただくために

KAZでは、初期投資は少しかかっても、修繕のサイクルが長い材料、メンテナンスがなるべく簡単な素材や設備機器をお勧めしております。  若月